10月1日から消費税および地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、水道料金に含まれている消費税および地方消費税の税率も同様に引き上げられます。そのため、水道料金を次の通り改定します。なお、今回の改定は、消費税分のみであり、料金単価を引き上げるものではありません。
料金の改定内容についてはこちら(参照) [PDFファイル/65KB]
経過措置について
令和元年9月30日以前から継続して水道を使用されている方で、検針により料金が確定する日によって、10月分の水道料金に旧税率(8%)が適用される場合があります。
【令和元年9月下旬検針】(9、10月分料金の確定)の地区
10月分の水道料金→旧税率(8%、経過措置適用)
【令和元年10月下旬検針】(10、11月分料金の確定)の地区
10月分の水道料金→新税率(10%)