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小豆島町で水道をご利用された(平成30年4月1日以降)お客様へ

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月1日更新 <外部リンク>

水道料金福祉等減額制度の事務手続きについて

香川県広域水道企業団水道事業給水条例では、旧小豆島町水道事業の給水区域において、水道料金の福祉等減額制度を規定しています。このたび、減額対象者の水道料金の請求が通常料金となっていることが判明しました。申し訳ございませんでした。
対象となるお客様は、下表【福祉等減額制度】のとおりです。
平成30年4月以降に、この制度に該当する期間のあるお客様は、申出様式にてお申し出いただくか、お問い合わせ先までご連絡くださいましたら、お手続きの内容についてご説明します。
要件に該当することが確認できましたら、通常料金をいただいている該当期間について、減額適用料金に再計算をして、その差額を返金いたします。
また、この制度に該当されるお客様で、既に減額制度の手続きがお済みの方は、新たに申し出ていただく必要はございません。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

【福祉等減額制度】

区分 要件 減額内容
生活保護

生活保護の適用を受けている世帯

水道料金の2分の1
高齢者

次の1と2の両方に該当する世帯

1.70歳以上の高齢者のみの世帯

2.すべての世帯員の住民税が非課税である世帯

在宅介護

次の1と2の両方に該当する世帯

1. 要介護状態区分が4または5と認定された方の
  在宅介護をしている世帯

2.すべての世帯員の住民税が非課税である世帯

障害者

次のいずれかに該当する方が居住する世帯

・身体障害者手帳の交付を受けた方
・療育手帳の交付を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

水道料金のうち超過料金の2分の1
公共墓地

公共墓地で自治会または共同で管理する墓地

水道料金の2分の1

(注1)区分内に複数の要件(番号)がある場合は、そのすべてを満たす必要があります。

(注2)用途が家庭用であっても水道を営業用に使用している場合は、減額対象になりません。

(注3)高齢者区分では水道を複数世帯で使用されていても、すべての使用者が70歳以上であることが要件になります。

申出様式

お問い合わせ先

小豆ブロック統括センター
お客さまセンター
Tel:0879-75-1400
水道料金福祉等減額制度の事務手続きについて

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