【高松ブロック統括センター】漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
地中の埋設管や建物の壁内配管等からの漏水は、発見が困難な場合があるため、漏水により水量が増加し、水道料金等が高額になることがあります。
このことから、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度を設けています。ただし、1年に1回限りの適用となります。
(ご注意)
- 漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、増えたと考えられる水量の一部を減量します。
- この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。
(以下のような場合は適用できません。)
- 蛇口や露出管など容易に漏水が発見できる場合。
- お客さまが、漏水している事実を知りながら、修理を怠った場合。
- 工事等による破損事故で漏水した場合。
- 過去の使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に差がない場合。
- 蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続してあるホースや器具類等から漏水した場合。
○ 適用期間について
漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間は、漏水分を含む検針月分(2か月分)を対象に1回のみとします。
なお、2回の検針月分にまたがる場合は、対象となる月分を比較し水量の多い方を対象とします。
○ 提出書類について
漏水個所の修理が完了しましたら、水道料金等減免申請書に必要事項を記載の上、高松ブロック統括センターあてに郵送またはご持参ください。
また、提出された減免申請書の記入漏れや修理内容等が分からない場合は、申請者又は修理業者にお問い合わせすることがありますので、ご了承ください。
※ 修理の内容(修繕箇所や交換部品など)は具体的に記載をお願いします。