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【高松ブロック統括センター】令和2年4月1日以降の水道加入金・手数料について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月1日更新 <外部リンク>

水道加入金の定義

 水道事業は、水道料金等の収入で経営していることから、新しく水道を利用する方が増えると、新たな水の需要に応えるため、水源の確保や水道施設の整備が必要になってきます。
 この費用のすべてを水道料金だけで賄おうとすると、費用負担の不均衡が生じることから、水道利用者間の負担の公平と水道料金の高額化の抑制を図るため、新しく水道を利用する方には、水道施設の整備に必要な費用の一部を加入金として負担していただいております。

旧高松市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径金額(1箇所につき)
新設工事改造(増径)工事
13ミリメートル60,000円増径による差額とする。
20ミリメートル180,000円
25ミリメートル300,000円
40ミリメートル780,000円
50ミリメートル1,620,000円
75ミリメートル4,440,000円
100ミリメートル9,060,000円
150ミリメートル25,020,000円
150ミリメートルを超えるもの企業長が別に定める。

上記の金額に、100分の10を乗じた額の消費税が加算されます。

連用給水装置の加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収します。 

旧三木町水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径金額(1箇所につき)
新設工事改造(増径)工事
13ミリメートル57,143円増径による差額とする。
20ミリメートル114,286円
25ミリメートル190,477円
30ミリメートル285,715円
40ミリメートル476,191円
50ミリメートル952,381円
75ミリメートル2,857,143円
75ミリメートルを超えるもの企業長が別に定める。

上記の金額に、100分の10を乗じた額の消費税が加算されます。 

連用給水装置の加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収します。 

旧綾川町水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径金額(1箇所につき)
新設工事改造(増径)工事
13ミリメートル90,000円増径による差額とする。
20ミリメートル270,000円
25ミリメートル450,000円
30ミリメートル900,000円
40ミリメートル1,350,000円
50ミリメートル2,250,000円
75ミリメートル以上企業長が別に定める。

 上記の金額に、100分の10を乗じた額の消費税が加算されます。

手数料

 水道工事を行う場合には、指定工事業者から、給水装置工事施行申請書の提出により、企業団職員において企業団の条例及び給水装置工事施行基準等に基づき、書類及び現地審査、また、工事の検査を行っており、これらに要する費用を手数料としていただいております。

 
手数料区分工事種別金 額
手数料(設計審査及び工事検査)

新設・改造・修繕・撤去工事

5,000円

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