【高松ブロック統括センター】令和2年4月1日以降の水道加入金・手数料について
水道加入金の定義
水道事業は、水道料金等の収入で経営していることから、新しく水道を利用する方が増えると、新たな水の需要に応えるため、水源の確保や水道施設の整備が必要になってきます。
この費用のすべてを水道料金だけで賄おうとすると、費用負担の不均衡が生じることから、水道利用者間の負担の公平と水道料金の高額化の抑制を図るため、新しく水道を利用する方には、水道施設の整備に必要な費用の一部を加入金として負担していただいております。
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) | |
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新設工事 | 改造(増径)工事 | |
13ミリメートル | 60,000円 | 増径による差額とする。 |
20ミリメートル | 180,000円 | |
25ミリメートル | 300,000円 | |
40ミリメートル | 780,000円 | |
50ミリメートル | 1,620,000円 | |
75ミリメートル | 4,440,000円 | |
100ミリメートル | 9,060,000円 | |
150ミリメートル | 25,020,000円 | |
150ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
上記の金額に、100分の10を乗じた額の消費税が加算されます。
連用給水装置の加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収します。
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) | |
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新設工事 | 改造(増径)工事 | |
13ミリメートル | 57,143円 | 増径による差額とする。 |
20ミリメートル | 114,286円 | |
25ミリメートル | 190,477円 | |
30ミリメートル | 285,715円 | |
40ミリメートル | 476,191円 | |
50ミリメートル | 952,381円 | |
75ミリメートル | 2,857,143円 | |
75ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
上記の金額に、100分の10を乗じた額の消費税が加算されます。
連用給水装置の加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収します。
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) | |
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新設工事 | 改造(増径)工事 | |
13ミリメートル | 90,000円 | 増径による差額とする。 |
20ミリメートル | 270,000円 | |
25ミリメートル | 450,000円 | |
30ミリメートル | 900,000円 | |
40ミリメートル | 1,350,000円 | |
50ミリメートル | 2,250,000円 | |
75ミリメートル以上 | 企業長が別に定める。 |
上記の金額に、100分の10を乗じた額の消費税が加算されます。
手数料
水道工事を行う場合には、指定工事業者から、給水装置工事施行申請書の提出により、企業団職員において企業団の条例及び給水装置工事施行基準等に基づき、書類及び現地審査、また、工事の検査を行っており、これらに要する費用を手数料としていただいております。
手数料区分 | 工事種別 | 金 額 |
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手数料(設計審査及び工事検査) |
新設・改造・修繕・撤去工事 |
5,000円 |