【高松ブロック統括センター】受水槽の維持管理をお願いします
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
ビル・マンション等の給水設備は、建物の所有者または施設管理者が管理することになっていますので、常に清潔に管理して下さい。
容量が10立方メートルを超える貯水槽は、水道法で簡易専用水道として年1回の清掃と定期検査が義務づけられています。
小規模な貯水槽(容量が10立方メートル以下)でも、水道法に準じた管理をお願いしています。
ビル・マンション等の給水設備は、建物の所有者または施設管理者が管理することになっていますので、常に清潔に管理して下さい。
容量が10立方メートルを超える貯水槽は、水道法で簡易専用水道として年1回の清掃と定期検査が義務づけられています。
小規模な貯水槽(容量が10立方メートル以下)でも、水道法に準じた管理をお願いしています。