随意契約の公表
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
平成30年度随意契約について
公表範囲
平成30年4月以降に締結した随意契約
ただし、次の契約を除く。
〇公共工事等に係る契約(既に公表済みであるため)
〇土地または建物の購入及び借入に係る契約
〇指定管理者制度が導入されている施設の管理運営に係る契約
〇地方公営企業法施行令で随意契約によることができるとされている少額な契約
・製造の請負で設計金額または見積(予定)金額が250万円以下の契約
・財産の買入れで設計金額または見積(予定)金額が160万円以下の契約
・物件の借入れで設計金額または見積(予定)金額が80万円以下の契約
・上記以外の各種業務委託等で設計金額または見積(予定)金額が100万円以下の契約
契約結果