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個人情報ファイル簿の公表

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月28日更新 <外部リンク>

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第75条第1項に基づき、個人情報ファイル簿の作成及び公表を行っています。

個人情報ファイルとは

(1)企業団の事務や事業を行うために職員が職務上作成し、または取得した個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、(2)一定の事務の目的を達成するために、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の保有個人情報を安易に検索することができるよう体系的に構成したものです。

 

個人情報ファイル簿とは

行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、利用目的や記録項目、収集方法など政令で定める事項を記載した帳簿をいいます。

 

公表中の個人情報ファイル簿

個人情報保護法第75条第1項の規定により、個人情報を取り扱う事務のうち、対象人数が1,000人以上の事務を対象として作成しています。

 
組織名称 個人情報ファイル簿の名称
本部 財産契約課
本部 工務課
高松ブロック統括センター
中讃ブロック統括センター
西讃ブロック統括センター
東讃ブロック統括センター
小豆ブロック統括センター

 

 

 

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