ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 本部 総務企画課 > 水道事業の統合に関する基本協定書および企業団規約

水道事業の統合に関する基本協定書および企業団規約

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

水道事業の統合に関する基本協定書

第7回香川県広域水道事業体設立準備協議会(平成29年8月30日開催)において、「水道事業の統合に関する基本協定(案)」が了承され、香川県広域水道企業団の構成団体である県及び8市8町の長により、本協定書への署名が行われました。

この協定書は広域化に係る基本事項について、構成団体の首長間で合意が整っていることを証明するものです。

香川県広域水道企業団規約

同協議会では、企業団組織の基本的な事項について定めた「香川県広域水道企業団規約(案)」が了承されました。この規約は、平成29年11月1日に、総務大臣から一部事務組合の設置許可を受けたことにより、施行しています。規約では次のような内容を定めています。

  1. 名称
    香川県広域水道企業団

  2. 構成団体
    17団体(県及び直島町を除く8市8町)

  3. 共同処理する事務
    水道事業及び工業用水道事業の経営に関する事務等

  4. 事務所の位置
    香川県高松市

  5. 議会の組織及び議員の選挙の方法
    企業団議会の定数は27人とし、各構成団体の議会の議員から選出

  6. 執行機関の組織及び選任の方法
    企業長、副企業長、補助職員を置き、企業長は構成団体の長が共同して任命。副企業長は、企業長が任命する。財務、事務を監査する監査委員を設置

  7. 経費の支弁の方法
    料金、企業債、補助金、構成団体が負担する負担金その他収入

  8. 任意的事項
    料金や規約、予算・決算等の重要事項を協議するため、構成団体の首長を委員とする運営協議会を設置

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


トップページ > 組織でさがす > 本部 総務企画課 > 水道事業の統合に関する基本協定書および企業団規約