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平成30年度香川県広域水道企業団決算審査意見書等の公表

印刷用ページを表示する更新日:2019年11月1日更新 <外部リンク>

決算審査とは

監査委員が毎会計年度、企業長から提出された決算の審査を行うことです。

地方公営企業法第30条第2項では、企業長が調整した決算について、監査委員の審査に付さなければならないことが定められています。
監査委員は、提出された決算書その他の関係諸表等を照合するとともに、定期監査等の結果も参考にして審査を行い、企業長へ意見書を提出します。
審査に当たっては、企業団が常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているかについて、特に注意しなければなりません。

平成30年度決算審査意見書

資金不足比率審査とは

監査委員が毎年度、企業長から提出された資金不足比率とその算定の基礎となる書類について審査を行うことです。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項では、企業長は、毎年度、決算の調製を行った後、速やかに、資金不足比率とその算定基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付さなければならないことが定められています。
監査委員は、提出された資金不足比率と関係書類の審査を行い、企業長へ意見書を提出します。

平成30年度資金不足比率審査意見書

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