府中ダム放流時に関する立札(警報の目的、方法等)について
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
河川法施行令(昭和40年政令14号)に基づき、府中ダム放流時に関する立札(警報の目
的、方法等)について、周知いたします。
なお、府中ダムでは、ダムから2級河川綾川の河口付近の間に、警報局が8カ所、立札が
10カ所設置されています。
※立札とは、放流による増水やサイレン、スピーカ等による警報の意味を理解させるとと
もに利用形態等に則した情報提供を行うものです。
・立札の内容
●・●:立札設置位置から府中ダムまでの距離を示します。
注意!!
広域送水管理センターではダムの放流による増水についての注意を喚起するため、綾川沿
いに立札を設置しています。ダムに貯まった水を流し、川の水が急に増えることがありま
すので注意してください。ダムに貯まった水を流すときは立札記載のとおり、サイレンや
警鐘などで知らせますのでその際は、河川に近づかないようお願いします。