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入札参加有資格業者の指名停止について(株式会社フジタ)

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月10日更新 <外部リンク>

入札参加有資格業者の指名停止について(株式会社フジタ)

概要

1 事案の概要

(株)フジタの使用人は、同社が属する建設共同企業体が請け負った沖縄防衛局発注の工事において、法定の除外事由がなく、かつ、法令の定めるドラグ・ショベルの運転資格がないのに、令和4年6月7日、機体重量が3トン以上の掘削用機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるドラグ・ショベルの運転の業務を行ったことにより、令和5年3月31 日に労働安全衛生法違反により起訴され、同日付けで罰金の略式命令を受けた。

このことは香川県広域水道企業団建設工事指名停止等措置要領別表第25号(業務に関する法令違反)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。

 

2  指名停止業者・指名停止期間

・株式会社フジタ(代表取締役 奥村 洋治) 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2

令和5年5月10日~令和5年10月9日(5月間)

 


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