【お知らせ】屋外広告物講習会の開催について
印刷用ページを表示する更新日:2024年8月23日更新
【お知らせ】屋外広告物講習会の開催について
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであり 、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
この中には、公共事業等で設置される道路標識や交通安全標識、案内板、道路上の区画線などの路面標示等も含まれます。
香川県広域水道企業団が発注する工事においては、屋外広告物条例の規制対象となる工種を含む工事を受注する場合、工事場所が高松市以外であれば香川県知事、工事場所が高松市内であれば高松市長の屋外広告業の登録を受けておく必要があります。
また、屋外広告業の登録にあたっては、営業所ごとに、屋外広告物講習会修了者等の資格を持った業務主任者の設置が必須となります。
令和6年度は、業務主任者の資格を取得するための屋外広告物講習会が、令和6年10月18日(金)に、香川県主催で開催される予定(受講受付期間 令和6年8月22日(木)から令和6年9月17日(火)まで)ですのでお知らせします 。
なお、受講手続等詳しい内容については、香川県のホームページをご覧ください。
〈参考URL〉https://www.pref.kagawa.lg.jp/toshikei/okugai/okugai_5.html<外部リンク>