入札参加有資格業者の指名停止について(株式会社かんでんエンジニアリング)
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月18日更新
入札参加有資格業者の指名停止について(株式会社かんでんエンジニアリング)
概要
1 事案の概要
株式会社かんでんエンジニアリングは、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明した。このため、令和6年7月3日及び令和6年7月17日に国土交通大臣から技術検定の合格取消が行われた。当該取消を受け、近畿地方整備局が建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、当該業者は不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していたことが確認された。
このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和7年2月4日、近畿地方整備局から、同法第28条第1項の規定に基づく指示及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
このことは、香川県広域水道企業団建設工事指名停止等措置要領別表第23号(2)に該当するので、同要領第1条に基づき、下記の期間、指名停止にする。
2 指名停止業者・所在地・指名停止期間
株式会社かんでんエンジニアリング(代表取締役 大久保 昌利)
大阪府大阪市北区中之島6-2-27
令和7年9月18日~令和8年1月17日(4か月間)