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入札参加有資格業者の指名停止について(日本郵便株式会社)

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月18日更新 <外部リンク>

入札参加有資格業者の指名停止について(日本郵便株式会社)

概要

1 事案の概要

 日本郵便株式会社は、一般貨物自動車運送事業の運営について、貨物自動車運送事業法等関係法令の規定に違反する事実が確認されたとして、令和7年6月25日、国土交通省から一般貨物自動車運送事業の許可を取り消された。

 また、貨物軽自動車運送事業に係る点呼不適切事案に関して、国土交通省の監査により違反事実が確認された営業所は、令和7年10月1日から順次、車両停止処分を受けていた。令和8年2月10日には、処分通知が終了し、処分を受けた営業所は1,862となったことが、同省から発表された。

 このことは、香川県広域水道企業団物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領別表第21の項(不正又は不誠実な行為)に該当するので、同要領第2条第1項に基づき、指名停止を行う。

 

2 指名停止業者・所在地・指名停止期間

 日本郵便株式会社(代表取締役 小池 信也)

 東京都千代田区大手町二丁目3番1号

 令和8年3月18日~令和8年5月17日(2か月間)

 


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