香川県広域水道企業団発注工事における社会保険等未加入対策の拡大について
印刷用ページを表示する更新日:2018年8月14日更新
建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保等の観点から実施している社会保険等未加入業者(※)との下請契約の禁止措置(本部及び府中事務所発注工事に限る。)について、平成30年10月1日から、違反した場合の罰則の適用を、添付ファイルのとおり、二次以下の下請業者が未加入である場合にも拡大することとします。
(※)社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入していない建設業者(社会保険等の適用が除外される建設業者を除く。)をいいます。