指定給水装置工事事業者の指定の更新制度導入のお知らせ
指定の有効期間が無期限から5年ごとの更新制となりました
水道法の改正に伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますが、企業団では設立時の平成30年4月1日以降に指定を開始しており、旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまにおかれましては、初回更新までの有効期間は改正法施行日の前日から一律に5年となりますので、期間内での手続きをお願い致します。
有効期間
初回の更新手続きについては、企業団より事前にダイレクトメールにて通知します。
企業団より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成30年4月1日~令和 元年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
令和元年10月1日~ | 指定日から5年間 |
更新申請時に必要な提出書類等
(1)様式第1(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機械器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)
※水道法第25条の2を準用
企業団が確認する項目
給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について
※確認事項については現在検討中です。
更新が近づきましたら、ダイレクトメールにて更新手続きの通知と共に詳細についてお知らせします。
更新に係る事務手続き手数料
10,000円
※香川県広域水道企業団水道事業給水条例第33条による
指定に関する各種変更手続きを行ってください
変更手続きを行っていないと、更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出書の提出は変更年月日から30日以内となっております。変更の届け出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届け出を行わない場合、指定を取り消す場合があります。指定情報に変更があった際は、必ず変更手続きを行っていただきますようお願いします。