水道施設の破損、移設等に伴う費用徴収について
印刷用ページを表示する更新日:2021年3月16日更新
水道施設の破損、移設等に伴う費用徴収について
香川県広域水道企業団の水道施設及び需要者の給水装置に損傷を与えた場合並びに原因者のために企業団の水道施設及び需要者の給水装置を移設した場合において、企業団が復旧費用等を請求する場合がありますのでご注意ください。
水道施設に損傷を与えた場合及び移設が必要な場合は各ブロック統括センターへご連絡をお願いします。
高松ブロック統括センター(高松市、三木町、綾川町)
東讃ブロック統括センター(東かがわ市、さぬき市)
中讃ブロック統括センター(丸亀市、坂出市、善通寺市、多度津町、宇多津町、琴平町、まんのう町)
西讃ブロック統括センター(三豊市、観音寺市)
小豆ブロック統括センター(小豆島町、土庄町)
東讃ブロック統括センター(東かがわ市、さぬき市)
中讃ブロック統括センター(丸亀市、坂出市、善通寺市、多度津町、宇多津町、琴平町、まんのう町)
西讃ブロック統括センター(三豊市、観音寺市)
小豆ブロック統括センター(小豆島町、土庄町)