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【中讃ブロック統括センター】水道工事の申し込み

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月30日更新 <外部リンク>

1.水道の新設、改造などの工事は、中讃ブロック統括センター給水課に申請が必要です

  1. 新設 新しく水道をひくとき
  2. 改造 給水管の太さを変えたり、蛇口の位置または数を変更するとき
  3. 撤去 家の取りこわしなどで、水道の設備を撤去するとき
  4. 仮設 臨時的に水道をひくとき

2.工事は香川県広域水道企業団指定給水装置工事事業者で

給水装置の工事(新設・増設・変更・撤去)は、必ず香川県広域水道企業団の指定した香川県広域水道企業団指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

3.給水装置工事の申し込みについて

 詳しくは中讃ブロック統括センター給水課までご相談ください。

4.給水装置工事申込書等について

 給水装置工事施行申請書につきましてはこちらをご確認ください。

 給水装置工事における道路占用許可申請<外部リンク>道路規制申請<外部リンク>書類については、丸亀市建設課のページからダウンロード出来ます。 また、施工者は公道上で水道工事をする場合、道路使用許可を所轄警察署長に受けてください。

5.香川県広域水道企業団指定給水装置工事事業者以外で工事をした場合

 香川県広域水道企業団指定給水装置工事事業者以外で工事をしますと、無資格または無届工事となり、香川県広域水道企業団水道事業給水条例によって水を止められたり、工事のやり直しをしていただく場合がありますのでご注意ください。

6.工事の費用

 工事の費用は皆さんのご負担になります。

 金額は使用する材料、水道管の口径などによって違います。また、配水管が遠くにあれば、その分だけ多くかかります。

7.所有者の承諾が必要なとき

  1. 他人の土地を通して水道管を引くとき
  2. 他人が所有している給水管から分岐して水道を使うとき

8.高台やビル・マンション

水道は、一定の高さまでしか給水できないため、高台やビル・マンションなどは貯水槽やポンプ設備を設けなければならない場合があります。


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