【中讃ブロック統括センター】受水槽の維持管理(設置者・利用者の皆さんへ)
印刷用ページを表示する更新日:2021年8月30日更新
受水槽とはマンション、ビルなど3階建て以上の建物では、受水槽を設け、水道管によって送られてきた水をいったん貯めておきます。そして、ポンプで屋上の高置水槽へ水を送ったり、高置水槽を設けず、直接圧力タンクまたは加圧ポンプで各階へ給水したりします。この受水槽等の施設は設置者が管理する義務を法律で定めています。
有効水量が10立方メートルを超える受水槽(簡易専用水道)
設置者は、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
- 受水槽に係る施設及びその管理の状態に関する検査
- 給水栓における水質の検査
- 書類検査(管理記録、施設図面など)
有効水量が10立方メートル以下の受水槽(小規模受水槽)
10立方メートル以下の受水槽についても上記と同様に清掃と検査を行い、常に清潔に管理してください 。