鉛製給水管取替工事助成金交付制度について
鉛製給水管とは
鉛製給水管(鉛管)とは、鉛で作られている水道管(給水管)のことで、加工がしやすいため、地域によっては主に配水管(水道本管)から水道メーター周りまでの間に使用されていました。
水道水は、厳しい水質基準を満たした安全な飲料水ですが、この鉛管をご使用のご家庭では、長時間水道を使わなかった場合、鉛成分が水道水に溶け出して、一時的に水質基準値を超えてしまう恐れがあります。
香川県広域水道企業団では、安全な水道水を安心してお飲みいただくために、鉛管の取り替えを推進しており、鉛管の取替工事を対象とした助成制度を設けています。
水道設備の改造や修理、住宅の増改築などに併せて、鉛管の取り替えをご検討ください。
鉛製給水管取替工事助成金交付制度の概要
※鉛管の使用状況や助成金交付制度の詳しい内容については、お住まいの市町を管轄する下記のブロック統括センターへお問い合わせください。
※予算の範囲内で助成金を交付するため、予算上限に達した場合、助成金交付申請の受け付けはできません。あらかじめご了承ください。
※水道設備の工事や修理は、蛇口やこま、パッキンの取り替えなど、配管を伴わない軽微なものを除いて、香川県広域水道企業団の指定給水装置工事事業者が行う必要があります。鉛管の取り替えは、香川県広域水道企業団の指定給水装置工事事業者に依頼してください。
※根本的な解消は、鉛管を取り換えていただくことになりますが、すぐに取り換えできない場合の対策として、朝方・夕方の使い始めや長期間使用しなかった後の使い始めの際に、バケツ一杯程度の水を洗濯、トイレ、風呂、散水等の飲用以外の用途にお使いください。
鉛製給水管取替工事助成金交付要綱
鉛製給水管取替工事助成金交付要綱 [PDFファイル/75KB]
各種様式
鉛製給水管取替工事助成金交付申請書(様式第1号) |
鉛管を企業長の指定する材料に取替工事を行う場合に、企業団から助成を受けるためにご提出いただく様式です。 ※申請書の提出は、給水装置工事の竣工検査完了の日までとしており、それ以後は申請の受付ができません。 |
期限延長願(様式第2号) |
助成金交付要綱第7条または第8条の期限に特別な理由で竣工検査の完了または出来形管理表等の提出ができない場合はこの様式を提出してください。 ※申請した場合でも、すべての申請が延長できるわけではありません。 |
請求書 |
企業団から助成金をお支払いするための様式です。 |
委任状(様式第5号) |
助成金の受領の権限を、対象工事を施行した業者に委任する(助成金を直接業者に支払うことを希望する)場合は、請求書にあわせてこの委任状を提出してください。 |
代表者選任届(様式第6号) |
申請者が死亡した場合、申請者に代わり助成金の請求ができます。 |
鉛製給水管取替工事助成金交付申請取下げ書(様式7号) |
助成金交付申請書を提出した後に、工事の中止等があった場合は、この書類を提出して申請を取り下げてください。 |
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お問い合わせ先
お住いの 市町 |
管轄ブロック 統括センター |
担当課 | お問い合わせ先 |
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高松市 三木町 綾川町 |
高松ブロック 統括センター |
給水課 | Tel:087-839-2760 Fax:087-839-2763 |
丸亀市 坂出市 善通寺市 宇多津町 琴平町 多度津町 まんのう町 |
中讃ブロック 統括センター |
給水課 | Tel:0877-98-1106 Fax:0877-98-1113 |
観音寺市 三豊市 |
西讃ブロック 統括センター |
工務課 | Tel:0875-25-5241 Fax:0875-24-3080 |
さぬき市 東かがわ市 |
東讃ブロック 統括センター |
工務課 | Tel:0879-23-7073 Fax:0879-23-7076 |
小豆島町 土庄町 |
小豆ブロック 統括センター |
工務課 | Tel:0879-75-1402 Fax:0879-75-1405 |