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指定給水装置工事事業者制度について

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月17日更新 <外部リンク>

指定給水装置工事事業者制度とは、給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定する制度です。

香川県広域水道企業団の指定を受けた給水装置工事事業者は、企業団の給水区域で水道の給水工事を行うことができ、次の条件を満たしていれば、香川県広域水道企業団の指定を受けることができます。

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任される者を置いていること。

2.次に掲げる機械器具を有すること。

(1)金切りのこその他の管の切断用の機械器具

(2)やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

(3)トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

(4)水圧テストポンプ

3.次のいずれにも該当しない者であること。

イ 精神の機能の故障により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者  

ロ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ニ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

ホ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

上記の条件に適合しており、香川県広域水道企業団で指定を受けたい場合は、所定の申請書等を提出し、新規指定手数料(10,000円)をお納めください。

また、既に企業団から指定を受けている給水装置工事事業者で、事業所の名称及び所在地その他次に掲げる事項に変更があったとき、または給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、水道事業者への届出が必要ですので、所定の届出書等を計画課へ提出してください。

(1)氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)法人にあっては、役員の氏名

(3)給水装置工事主任技術者の氏名または給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

 

 


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