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水道水及び工業用水道水の水質検査結果

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月28日更新 <外部リンク>

1 令和6年度水道水質検査結果

3月18日までに完了した水道水の水質検査結果を公表しています。
配水区域図上の番号をクリックすると対応する地点の検査結果を御確認いただけます。
なお、水質基準超過等が発生した場合は、速やかにホームページでお知らせしています。


水質基準適合

 水質検査の結果、すべての地点の水道水で安全性が確認されています。

 安心してご利用ください。

2 PFOS及びPFOA(有機フッ素化合物)についての検査実施状況

PFOS及びPFOAは、令和2年4月1日にPFOSとPFOAの合計として、1リットル当たり50ナノグラム(50ng/L)の暫定目標値が設定されるとともに、「水質管理目標設定項目」へと位置づけられました。
企業団では、原水、浄水、給水栓(水道水)において、定期的に検査を行っています。

茂木第2水源

観音寺市茂木浄水場の常用水源の1つである茂木第2水源(観音寺市茂木町)において、暫定目標値を上回るPFOS及びPFOAが検出されました(現時点では原因不明)。
茂木浄水場から送水した水道水については、令和6年7月23日に水質検査を実施し、暫定目標値未満の24ng/Lでした。
暫定目標値を上回る検出を受け、企業団では、当該水源からの取水を令和6年7月25日に停止し、現在、西部浄水場(香川用水)からの給水を増量して対応しています。
詳細は、こちらをご覧ください。

 

また、茂木第2水源において、当面の間、水質検査の頻度を増やしています。その検査結果は、下記ページのとおりです。
◎茂木浄水場(茂木第2水源)の検査結果

 

​なお、上記以外の原水、浄水、給水栓(水道水)においては、暫定目標値を上回っておりません。​

3 水質検査項目

水質基準項目51項目などを検査しています。検査地点や回数については、水質検査計画に記載しています。

水質基準項目

水質基準は、水道法第4条に基づき、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。

水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により検査が義務づけられています。

No. 項目 基準値 説明
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下 水の一般的清浄度を示す指標です。著しく増加した場合には、病原生物に汚染されている疑いがあります。
2 大腸菌 検出されないこと 人や動物の腸管内に存在しています。検出された場合には、病原生物に汚染されている疑いがあります。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 イタイイタイ病の原因物質として知られており、長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、健康被害が発生するおそれがあるため、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 水俣病の原因物質として知られており、長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、健康被害が発生するおそれがあるため、農薬や工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、爪、毛髪、内臓等に障害が発生することがありますが、地質由来のセレンの量はわずかであることを確認しています。また、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、
0.01mg/L以下
長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、腎臓障害などの健康障害を起こすことがあり、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。また、水道給水管に鉛管を取り扱っている場合に検出されることがあるので、その影響についても調べています。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、
0.01mg/L以下
長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんを発生させるおそれがありますので、地質由来のヒ素の量を調べています。一部の地下水源では量が多いので、浄水処理工程が適切であったか検査しています。また、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんを発生させるおそれがありますので、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 乳幼児のメトヘモグロビン血症の原因となりますので、窒素化合物を含む肥料や生活排水などが地下水水源に及ぼす影響を継続的に調べています。
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、生殖機能異常などの健康障害のおそれがあり、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。また、わずかではありますが、浄水場において、原水中の化学物質と消毒剤が反応して、塩化シアンが生成されることがあるので、処理工程が適切であったか検査しています。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 乳幼児のメトヘモグロビン血症の原因となりますので、窒素化合物を含む肥料や生活排水などが地下水水源に及ぼす影響を継続的に調べています。
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、
0.8mg/L以下
長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、班状歯という歯の異常を起こすことがありますが、地質由来のフッ素の量はわずかであることを確認しています。また、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか調べています。
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、
1.0mg/L以下
長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、胎児の体重に影響することがありますが、地質由来のホウ素の量はわずかであることを確認しています。また、工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、肝臓、腎臓等に障害を起こすおそれがあるため、この物質を含む化学合成原料、溶剤、塗料、洗浄剤などを取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、肝臓にがんなどの障害を起こすおそれがあるため、この物質を含む溶剤などを取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、内臓障害を発生させるおそれがあり、この物質を含む化学合成原料、溶剤、塗料、洗浄剤などを取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんを発生させるおそれがあり、この物質を含む化学合成原料、溶剤、塗料、洗浄剤などを取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんを発生させるおそれがあるため、この物質を含む化学合成原料、溶剤、ドライクリーニング洗浄剤などを取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないことを確認しています。
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 胎児に悪影響があることが分かっており、また、長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんを発生させるおそれがあるため、この物質を含む化学合成原料、溶剤、ドライクリーニング洗浄剤などを取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないことを確認しています。
20 ベンゼン 0.01mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんを発生させるおそれがあり、この物質を含む化学合成原料、溶剤、塗料、洗浄剤などを取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
21 塩素酸 0.6mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、赤血球細胞を痛めるおそれがあります。浄水場で保管している消毒剤が分解して生成されるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、ひ臓障害などを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
23 クロロホルム 0.06mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、肝臓障害などを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、肝臓がんなどを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、肝臓障害などを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
26 臭素酸 0.01mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんなどの健康被害を発生させるおそれがあります。オゾン処理を行う浄水場において、原水中の臭素イオンと消毒剤が反応して生成されるので、処理工程が適切であったか検査しています。
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの量の合計を総トリハロメタンといいます。
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、肝臓がんなどを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、がんを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、肝臓障害などを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 長期間基準値を超えた水を摂取した場合に、胃の障害や体重の減少などを発生させるおそれがあります。浄水場において、原水中の有機物と消毒剤が反応して生成されることがあるので、その対策が適切であったかどうか検査しています。
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、
1.0mg/L以下
基準値を超えた水を使用したときに、白濁することがあります。亜鉛メッキした水道管から溶出して検出されることがあります。また、この物質を取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 基準値を超えた水を使用したときに、白濁することがあります。浄水処理に用いられる凝集剤に由来して検出されることがあります。
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、
0.3mg/L以下
基準値を超えた水を使用したときに、異臭味や洗濯物などへの着色の原因となります。地質や工場等の配水由来の鉄の量を調べています。一部の水源では量が多いので、浄水処理工程が適切であったか検査しています。
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、
1.0mg/L以下
基準値を超えた水を使用したときに、着色の原因となります。農薬や工場の排水から混入することがあります。また、給水装置に使用される銅管から溶出して検出されることがあります。
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 基準値を超えた水を飲用したときに、味覚を損なう原因となります。海水の影響を受けている水源に注意を払っています。
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 基準値を超えた水を使用したときに、洗濯物などへの着色の原因となります。地質や工場等の配水由来のマンガンの量を調べています。一部の水源では量が多いので、浄水処理工程が適切であったか検査しています。
38 塩化物イオン 200mg/L以下 基準値を超えた水を飲用したときに、味覚を損なう原因となります。海水の影響を受けている水源に注意を払っています。
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 基準値を超えた水を使用したときに、硬度が高いと石鹸の泡立ちが悪くなります。硬度を多く含む水を硬水、少ない水を軟水といい、周辺地質が原因となり基準超過するような水源は、県内にはありません。
40 蒸発残留物 500mg/L以下 基準値を超えた水を飲用したときに、味覚を損なう原因となります。水を蒸発させたときに得られる残留物のことです。成分は主にカルシウム、マグネシウム、ナトリウムなどです。周辺地質が原因となり基準超過するような水源は、県内にはありません。
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 基準値を超えた水を使用したときに、泡立ちの原因になります。家庭や工場の排水から混入することがありますので、水源の水質を継続的に調べています。
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 湖沼やダムなどで発生する藻類(アナベナなど)によって産生されるカビ臭の原因物質です。異臭味障害が発生しないように、水源の水質を継続的に調べながら、浄水処理工程が適切であったか検査しています。
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 湖沼やダムなどで発生する藻類(フォルミジウムなど)によって産生されるカビ臭の原因物質です。異臭味障害が発生しないように、水源の水質を継続的に調べながら、浄水処理工程が適切であったか検査しています。
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 基準値を超えた水を使用したときに、泡立ちの原因になります。家庭や工場の排水から混入することがありますので、水源の水質を継続的に調べています。
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 基準値を超えた水を飲用したときに、異臭味の原因になります。この物質を取り扱っている工場等の排水が、水源に混入していないかどうか継続的に調べています。
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 有機物による汚染の程度を示し、主に土壌に由来します。多いと渋みをつけることがあります。
47 pH値 5.8以上8.6以下 水の酸性、アルカリ性を表す指標です。中性はpH7で、数値が高くなるほどアルカリ性が強くなり、小さくなるほど酸性が強くなります。
48 異常でないこと 水の味は、溶存する物質の種類や濃度によって感じ方が変わります。また、配管の腐食に起因することもあります。
49 臭気 異常でないこと 地質の影響や藻類の繁殖、工場排水の混入により臭気異常となることがあります。また、水道管の内面塗装に起因することもあります。
50 色度 5度以下 水についている色の程度を表しています。
51 濁度 2度以下 水の濁りの程度を表しています。

国の水道水質情報について

環境省HP 水道水質基準について<外部リンク>

 

4 水質検査計画

香川県広域水道企業団では、みなさまに安全でおいしい水を飲んでいただくために、水質検査の内容や検査体制の充実を目的として、『水質検査計画』を作成しています。

令和7(2025)年度水質検査計画

5 水道GLP認定について

香川県広域水道企業団は、公益社団法人日本水道協会から水道水質検査優良試験所規範の認定を取得しています。 

水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)認定の更新

6 過去の水質検査結果

過去の水質検査結果を掲載しています。

令和4(2022)年度給水栓水質検査結果 [PDFファイル/10.95MB]

令和5(2023)年度給水栓水質検査結果 [PDFファイル/12.94MB]

その他必要な情報がありましたらお問い合わせください。

7 工業用水道水水質検査結果

3月18日までに完了した工業用水道の水質検査結果を公表しています。
水質基準超過等が発生した場合は、速やかにホームページでお知らせしています。

令和6(2024)年度工業用水道水水質検査結果 [PDFファイル/141KB]

過去の水質検査結果データが必要な場合は、お問い合わせください。

8 お問い合わせ先

水質検査結果についてのお問い合わせ先は次のとおりです。


高松市、三木町、綾川町、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町は、
 水質管理課 087-847-4869

観音寺市、三豊市は、
 府中分室 0877-48-0519

丸亀市、坂出市、善通寺町、宇多津町、琴平町、多度津町、まんのう町は、
 丸亀分室 0877-28-7966
 


工業用水道水水質検査結果についてのお問い合わせ先は次のとおりです。
 府中分室 0877-48-0519

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