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指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月23日更新 <外部リンク>

指定給水装置工事事業者更新制度の概要

 令和元年10月1日に施行された改正水道法において、同法第16条の2第1項に規定されている指定給水装置工事事業者の有効期間が新たに設けられました。指定の効力は従来の無期限から5年間となり、有効期間内に更新を受けない場合は失効となりますので、必ず期間内に更新をお願いします。

 なお、各事業者の有効期限は下記ページにおいて記載しています。ご確認ください。

 指定給水装置工事事業者一覧

指定工事店の有効期限

1.指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

(1) 給水装置主任技術者の選任

(2) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(3) 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

2.指定更新申請時に下記の事項を確認します。

(1) 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

(2) 指定給水装置工事事業者の業務内容

(3) 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績

(4) 過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行う
   ことができる技能を有する者の状況

3.更新申請に必要な書類

4.変更届出書等に必要な書類

5.案内文発送時期と受付期間

【令和5年6月初旬】 案内文(更新)の一斉送付

 ・対象事業者(1)[指定番号 1~250] ⇒ 受付期間【令和5年7月~8月】

 ・対象事業者(2)[指定番号 251~500] ⇒ 受付期間【令和5年10月~11月】

 ・対象事業者(3)[指定番号 501~750] ⇒ 受付期間【令和6年1月~2月】

 ・対象事業者(4)[指定番号 751~1000] ⇒ 受付期間【令和6年4月~5月】

 ・対象事業者(5)[指定番号 1001~1234] ⇒ 受付期間【令和6年7月~8月】

 ・対象事業者(6)[指定番号 1235~] ⇒  受付期間【※有効期限の30日前まで(ただし、休日の場合は翌営業日まで)】

6.更新申請の流れ

7.更新手続きに関するQ&A

 更新手続きに関するQ&A   ← R6.8.23更新

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