受水槽などの維持管理をお願いします
印刷用ページを表示する更新日:2021年8月30日更新
ビルやマンションなどの受水槽が設置されている建物では、配水管(水道本管)の分岐部分(分水栓)から受水槽まで(給水装置)の維持管理に加えて、受水槽から下流側(流末装置)の維持管理や水質管理も、お客さまのご負担で行っていただく必要があります。
特に、有効容量が10立方メートルを超える受水槽が設置されている場合を「簡易専用水道」と言い、水道法により、
- 水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと。
- 水槽の点検を定期的に行うこと。
- 蛇口から出る水の水質を確認すること。
- 検査機関による検査を毎年1回以上、定期的に受けること。
などが義務付けられています。
また、有効容量が10立方メートル以下の設備についても、水道法に準じた維持管理や水質管理が必要です。
受水槽やポンプなどは、ビルやマンションの各戸に水道水を送るための大切な設備です。定期的に点検・清掃・検査を行い、水質悪化や断水などのトラブルを防ぎましょう。
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