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受水槽などの維持管理をお願いします

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月30日更新 <外部リンク>

水槽の清掃ビルやマンションなどの受水槽が設置されている建物では、配水管(水道本管)の分岐部分(分水栓)から受水槽まで(給水装置)の維持管理に加えて、受水槽から下流側(流末装置)の維持管理や水質管理も、お客さまのご負担で行っていただく必要があります。

特に、有効容量が10立方メートルを超える受水槽が設置されている場合を「簡易専用水道」と言い、水道法により、

  • 水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと。
  • 水槽の点検を定期的に行うこと。
  • 蛇口から出る水の水質を確認すること。
  • 検査機関による検査を毎年1回以上、定期的に受けること。

などが義務付けられています。

また、有効容量が10立方メートル以下の設備についても、水道法に準じた維持管理や水質管理が必要です。

受水槽やポンプなどは、ビルやマンションの各戸に水道水を送るための大切な設備です。定期的に点検・清掃・検査を行い、水質悪化や断水などのトラブルを防ぎましょう。水道設備のしくみ

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